柏佞武多会 会則
第一章 総則
- 第1条(名称)
- 当会は「柏佞武多会(かしわねぶたかい)」と称する。
- 第2条(目的)
- 当会は、運行・囃子・跳人を育成・組織し、人材・技術面で柏ねぶたの運行を支え、柏ねぶた運行委員会の協力・指導のもと、会員の諸活動を通じて柏市の地域振興に寄与することを目的とする。
- 第3条(活動)
- 当会は前条の目的を達するため、以下の活動を行う。
- 柏ねぶたの運行の実施(運行計画、統制、警備、組立、解体、活動割当等)
- 運行に必要な曳手、跳人、囃子の組織化・育成・備品調達
- ねぶた運行を通じた、柏商工会議所並びに地域コミュニティーへの協力
- その他全各号に付帯する一切の活動
第二章 会員・会費
- 第4条(会員)
- 会員は当会の目的に賛同し、当会所定の登録を行い、非営利で活動協力を行う意志のある者を会員とする。
- 第5条(会員の種類)
- 会員の種類は以下の通りとし、会員類別は柏ねぶた運行委員会によって決定する。
- 【一般会員】 一般会員とは、当会に参加する個人会員である。
- 【団体会員】 団体会員とは、当会に参加する柏駅西口五商店会所属会員である。
- 第6条(加入・登録)
- 会に加入するには、当会所定の手続きによって加入登録申請をし、事務局からの登録承認を終えた者を会員とする。
- 第7条(会費)
- 会費は当面、登録料、年会費等の固定費の徴収は行わず、各活動(イベント)の実施に伴い、会員相互の福祉に資する費用(ドリンク代、練習場料等)とし、都度、事務局が定める。
- 第8条(半纏の貸与)
- 半纏の散逸、乱用を防止するため半纏の所有権は当会にあるものとし、活動時、会員に対して貸与するものとする。 尚、貸与される半纏の管理方法により貸与種別及び管理方法を以下に定める。
- 貸与種別は【自主管理半纏】と【当日貸出半纏】の2種類とする。
- 自主管理半纏は製作費(1組14,000円)を当会に納付し、年間を通じて会員が自宅にて適正に保管し、退会時等に再使用に耐える半纏を返却した者は、納付された製作費の内、半額を返却後1か月以内に会員に返金する。 尚、半纏の破損、紛失、等によって、再使用に耐える半纏を返却できなかった者については納付された製作費は返金しない。
- 当日貸出半纏は洗濯代を当会に納付し、年間を通じて事務局が保管し、柏まつり及び当会活動当日に限り会員に貸し出す。 尚、半纏の破損、紛失、等によって、再使用に耐える半纏を返却できなかった者については製作費(1組14,000円)を当会に納付する。
- 第9条(半纏の使用方法)
- 半纏を着用する者は以下の定めに従う。
- 貸与された半纏を使用し、不法行為、不正行為を行い、当会及び会員に迷惑を掛けないこと。 尚、当会へ損害を与えた場合には、当会への慰謝及び損害賠償の責を負う。
- 貸与された半纏は当会の許可なく濫りに使用してはならない。
- 退会等により会員の資格を失った場合は、1ヶ月以内に半纏を事務局に返却する。 尚、事務局に返却されず、密かに使用した場合には、同条第1項の不正行為と見なし、直ちに半纏の返却と当会への慰謝及び損害賠償の責を負う。
- 第10条(会員の義務)
- 当会の会員は以下の義務を負う。
- 本会則ならびに会員心得を遵守し、当会の目的達成に向けた活動(会員同士の互助による後輩育成・新規会員募集等)に積極的に協力すること。
- 柏ねぶた運行委員会の決定事項を尊重し組織内の調和に協力すること。
- 当会の名称・備品・「柏ねぶた」の名称を利用しての活動は、必ず事務局を通じて柏ねぶた運行委員会の許可を得ること。 ただし、団体を離れての一個人としての活動についてはこれを妨げない。
- 当会会員としての営利活動は一切認めない。 ただし、活動に係った諸費用等を先方が負担し、これを事務局に届け出た分は営利活動に含まないものとする。
- 柏ねぶた運行当日については必ず参加すること。 ただし、諸般の事情により事務局に届け出たものはこの限りでない。
- 第11条(退会)
- 退会希望者は当会所定の退会届に必要事項を記入の上、事務局に提出すること。 尚、第8条の規定以外に既に納入された会費等の金銭は返金しない。
- 第12条(会員資格の喪失)
- 会員は以下に該当する場合は柏ねぶた運行委員会の判断により、会員資格を失い退会とする。
- 法律及び公序良俗に反する行為等により、会及び会員の利益、名誉を棄損する恐れがある場合。
- 2年以上に渡って、必要な会費の納付、事務局との連絡取れなかった場合。
- 本会則・会員心得で定められた会員の義務が守られず、改善がなされなかった場合。
- その他本会則に定めのない事項については、事務局にて調査・確認し、柏ねぶた運行委員会において判断・決定することとする。
- 第13条(反社会勢力の排除)
- 会員自ら暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し確約する。
2 会員の関係者が反社会的勢力に該当することが判明し、又は以下各号の一に該当する事由がある場合、何らの催告を要せず除名退会とする。
- 会員自ら反社会的勢力に実質的に関与していると認められるとき。
- 会員自ら又は第三者の不正の利益を図る若しくは第三者に損害を加える等の目的で不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき。
- 会員自ら反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜を供するなどの関与をしていると認められるとき。
- 会員自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動を行い、若しくは暴力を用いる等の行為を行ったとき。
- その他、前各号に準ずるとき。
第三章 事務局
- 第14条(事務局員)
- 会運営に必要な会員相互のまとめ役として「事務局」を以下の通り設置し、柏ねぶた運行委員会のもと、庶務を統括する。
事務局長:1名
幹事:若干名 (製作・運行統括・曳き方・囃子方・跳人方等役割ごと)を置く。
- 第15条(事務局員の役割)
- 主たる役目は、自己の能力を広く会の発展・存続に向け発揮し、会員相互間の相談役として会員の調和を図り、諸活動の取りまとめを行う。
- 第16条(事務局員の報酬)
- 当会会員は原則無報酬であるが、事務局員自ら対等な会員でありながら他の会員の世話を行なわなければならない等、他の会員と異なる責務を負わされ、負担を強いられている側面があるため、その対価として当会から交通費の負担を受けることができる。
2 原則無報酬の会であるため、前項以上の負担について求める権利は認めない。
3 当会が負担すべき報酬額については、柏ねぶた運行委員会の定めるところとする。
- 第17条(局員の任免)
- 事務局長は柏ねぶた運行委員会で選任解任され、局員の任免は会員の推薦等により、事務局長名で会員に委嘱する。
- 第18条(局員の任期)
- 局員の任期は毎年4月1日から翌3月31日までとし再任を妨げない。尚、局員が辞任した場合又は、任期が終了した場合においても、後任者が引き継ぎを完了するまでその職務を行わなければならない。
第四章 運営・会合
- 第19条(運営方法)
- 当会の運営は、柏ねぶた運行委員会から付託された事務局が活動の企画・運営を適時行い、会員の招集・活動の実施を行う。尚、第10条に定める範囲外での会員同士の自主練習会など、これを妨げない。
- 第20条(会合)
- 会員総会等の会合は当面行わず、事務局主催による練習会及び親睦会の場をこれに代え、会員の自由闊達な意見を基に、事務局がこれをまとめ柏ねぶた運行委員会に提案し、事務局はその回答を会員に伝達する。
第五章 管理・会計
- 第21条(会則その他書類の開示)
- 事務局は会員に求められれば、柏ねぶた運行委員会の承認を得て、会則、諸規定、会計資料等を会員向けに開示する。
- 第22条(会計年度)
- 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
- 第23条(財産の非請求権)
- 会員は脱会し、または除名された場合も当会の財産に対し何等の請求権を有しない。
- 第24条(損金の補填)
- 当会の運営及び事業において損金が発生した場合は、柏ねぶた運行委員会の承認を経て臨時の徴収によって補填する。
- 第25条(会計監査)
- 会計は年度ごとに会員から徴収した費用の使途・会計内容を事務局長がまとめ、柏ねぶた運行委員会に報告し、これを監査に代える。 尚、第21条の規定により、会員から個別に開示請求があった場合には事務局はこれを開示する。
第八章 会則の改正及び解散
- 第26条(会則の改正)
- 本会則は柏ねぶた運行委員会において決定し、改定ある時は、施行のひと月前までに事務局は会員にこれを伝達・開示する。 尚、会員からの提案については第20条の定めに従う。
- 第27条(解散及び残余財産の処分)
- 当会の解散及び残余財産の処分は、柏ねぶた運行委員会にて定める。
(付 則)
- 第28条(会則の改正)
- 本会則は2014年12月1日より施行する。
- 2015年9月24日改定 同年11月1日より施行する
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